<特許について(概要)>


 特許権で保護される発明とは

 特許権の効力範囲とは

 特許権を得る

 特許証

 特許権を得るまで手続のおおまかな流れ

 特許権を存続させる

 特許権を訂正する

 特許権を活用する

 他人の特許権の成立を妨害する

 他人の特許権を消滅させる

 特許権の侵害を発見したとき


[特許権で保護される発明とは]

 特許法で「発明とは自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう」と定義されています。
 特許・実用新案審査基準によれば、以下の(ⅰ)から(ⅵ)までの類型に該当するものは、「自然法則を利用した技術的思想の創作」ではありませんから、「発明」に該当しません。
(ⅰ) 自然法則自体(例えば万有引力の法則自体)
(ⅱ) 単なる発見であって創作でないもの(例えば天然物の単なる発見)
(ⅲ) 自然法則に反するもの(例えばいわゆる永久機関)
(ⅳ) 自然法則を利用していないもの(例えばゲームのルールそれ自体やビジネスを行う方法それ自体)
(ⅴ) 技術的思想でないもの(例えばフォークボールの投球方法、機械の操作方法についてのマニュアル、絵画)
(ⅵ) 発明の課題を解決するための手段は示されているものの、その手段によっては、課題を解決することが明らかに不可能なもの(例えば、誤った因果関係を前提としているもの)

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[特許権の効力範囲とは]

 特許権の効力範囲は、特許出願の願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて判断されます。

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[特許権を得る]

(1)発明が特許になるための要件
 特許庁の審査において、発明が特許として認められるためには、以下の要件が必要です。
・様式的要件:特許出願書類が規則で定める所定の書式にあっていること。
・発明であること:発明が自然法則を利用した技術的思想であること。
・産業上の利用可能性があること:発明が産業界で製造可能であることなどの利用可能性があること。
・新規性:発明が特許出願時点において誰にも知られておらず新しいこと。
・進歩性:発明が既に知られている発明から容易に考えられないこと。
・不特許事由に該当しないこと:発明が犯罪に使われるものでないなど公序良俗に反しないこと。

(2)出願前の先行技術調査
 先行技術調査により、特許要件を充足すると思われていた発明に特許性のないことが分かったときには無駄な出願及び出費をしなくても済み、また、特許性のあることが分かったときにはさらに特許性を向上させることができます。

(3)特許出願
 特許を受けようとする者は、願書に、明細書、必要な図面、特許請求の範囲及び要約書を添付して、特許庁に提出する必要があります。
 わが国では原則として出願日を基準として最先の出願人のみに先願の地位を与えて特許を付与する先願主義制度を採用しています。
 出願後に、補正により出願に新規事項を追加することは禁止されており、特に出願の実体(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面)に関する補正は厳しく制限されますので出願前に十分に出願内容を検討しておく必要があります。

(4)国内優先権制度
 特許出願(基礎出願)後の1年以内にその特許出願を基礎にして新たな特許出願又は実用新案登録出願をすることができます。多くの場合、基礎出願に係る発明内容を強化し、又は複数の基礎出願をまとめて出願の効率を図るときに利用されます。

(5)外国特許出願/PCT国際特許出願
 外国において発明の保護を受けるためには、保護を受けようとする国において特許出願をしたり、同国について保護を受けるための国際出願をしたりする必要があります。
 わが国への出願(基礎出願)後の1年以内にその出願を基礎にして、工業所有権の保護に関するパリ条約の同盟国に対し、パリ条約上の優先権を主張した外国特許出願やPCT国際特許出願をすることができます。この優先権を主張した外国特許出願やPCT国際特許出願は、前記同盟国において、基礎出願の日と同じ日に前記同盟国に出願したものとして取り扱われます。

(6)出願公開制度
 特許出願された発明は、審査前であっても1年6ヶ月が経過すると公開されます。その公開により、特許出願人は、出願公開があった後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に、同発明を事業として実施する者に対し、ライセンス料相当額の補償金の支払いを請求することができるようになります。但し、その請求権は特許権の設定の登録があった後でなければ、行使できません。

(7)審査請求制度
 特許出願は、審査請求手続をしないと審査されません。審査請求は出願から3年の間に請求できます。その期限内に審査請求をしなかったときは出願が取り下げられたものと見なされ、特許を受ける権利が消滅します。

(8)拒絶理由通知
 審査において、上記(1)の要件を満たさない場合に、拒絶理由通知が送られてきます。これに対しては、意見書や補正書等により対応が可能です。また、意見書及び補正書は、指定された期限内に提出する必要があります。

(9)審判請求
 意見書や補正書の提出にもかかわらず、審査の最終処分である拒絶査定がなされた場合に、特許庁に不服審判を請求できます。審判の最終判断である審決に対しては、知的財産高等裁判所へ訴えることができます。

(10)特許査定
 審査において、上記(1)の各要件を満たした場合に、特許査定があり、第1年から第3年分までの特許料を一時に納付すると、特許権の設定の登録がなされるとともに特許証が交付されます。


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[特許証]

特許証


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[特許権を得るまでのおおまかな流れ]

特許


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[特許権を存続させる]

 特許権の存続期間は、現行法では、原則として出願日から20年です。
 特許登録後は、第4年目以降の年金を所定の期限までに納付します。それをしないと、特許権が消滅します。
 特許権が消滅すると、その後はその特許権に係る発明が誰でも自由に実施できるようになります。

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[特許権を訂正する]

 特許後に、訂正審判を請求することにより、特許権者が自発的に願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面を訂正することができます。訂正審判は、主として特許について一部に瑕疵がある場合に無効審判が請求されることを予防するため、また、特許発明の不明瞭な部分を明瞭化して係争を事前に防ぐために利用されます。

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[特許権を活用する]

 特許権は、有償又は無償で第三者に譲渡し、また第三者に実施権を設定又は許諾することができます。特許権を譲渡する場合には、移転登録申請書を特許庁に提出することが必要です。

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[他人の特許権の成立を妨害する]

 出願に係る発明がその特許要件を満たさないことを示す文献を、刊行物等提出書により特許庁に提出することができます。

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[他人の特許権を消滅させる]

(1)特許異議申立
 何人も、特許掲載公報発行の日から6月以内に限り、特許になるための要件を満たしていないことを理由に、特許異議の申立てをすることができます。申立が認められると、特許が取り消されて初めから存在しなかったものと見なされます。

(2)無効審判
 利害関係人は、特許になるための要件を満たしていないことを理由に、無効審判を提起することができます。請求が認められると、特許が無効になって初めから存在しなかったものと見なされます。

(3)その他
 特許要件を満たさないと考えられる発明について特許が成立した場合に、その発明が特許要件を満たしていないことを示す文献を、刊行物等提出書により特許庁に提出することができます。この手続自体で特許権を消滅させることはできませんが、権利者による権利行使を躊躇させる効果を期待できます。

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[特許権の侵害を発見したとき]

 特許権者は、侵害者に対し、侵害品の差し止めや、侵害によって被った損害の賠償の賠償や、侵害者が得た不当利得の返還を請求することができます。
 侵害を放置していると、その損害がどんどん増大する可能性があります。そして、侵害品の質によっては特許製品の信用が損なわれてしまう可能性もあります。また、侵害に毅然と対処しないと、甘く見られ、侵害者の数が増大し、侵害の排除がますます困難になることがあります。
 そのため、市場での権利侵害の発生の有無をつねに監視し、権利侵害が発生したときは迅速に対処する必要があります。
 但し、権利侵害を発見したと思っても、相手には「権利侵害ではない」という言い分があるかもしれませんので、その後のことを考えて注意深く対処する必要があります。まずは、相手との交渉や裁判を有利に進めるために、証拠収集をすることから始めます。

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