<商標について(概要)>


 商標権で保護される商標とは

 商標権の効力範囲とは

 商標権を得る

 商標登録証

 商標権を得るまで手続のおおまかな流れ

 商標権を存続させる

 商標権を活用する

 他人の商標権の成立を妨害する

 他人の商標権を消滅させる

 商標権の侵害を発見したとき


[商標権で保護される商標とは]

 商標法で商標は、次のように定義されています。
 「商標とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるものであつて、次に掲げるものをいう。
一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)」

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[商標権の効力範囲とは]

 商標権者は、商標登録出願の願書に記載した指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する(専用権)とともに、他人によるその類似範囲の使用を排除することができます(禁止権)。
 登録商標の類似範囲とは、登録商標と同一又は類似する商標であって、登録商標に係る指定商品又は指定役務と同一又は類似する商品又は役務に該当する範囲です。

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[商標権を得る]

(1)商標が登録されるための要件
 特許庁の審査において、商標が登録商標として認められるためには、以下の要件が必要です。
・様式的要件、つまり出願書類が規則で定める所定の書式にあっていること。
・商標であること、つまり「文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの」であって、業として商品の生産者等又は役務の提供者等が使用等するものであること。
・自己の業務に係る商品又は役務について使用すること。
・商標自体が識別力を有していること、つまり需要者が何人かの業務に係る商品・役務であることを認識できるものであること。
・他人の業務に係る商品・サービスを混同させず、その混同のおそれがない商標であること。
・公益上登録できないものに該当しない商標であること。
・一商標一出願の原則等その他の規定に反しないこと。

(2)出願前の先行商標調査
 出願前の先行商標調査により、登録要件を充足すると思われていた商標に登録性のないことが分かったときには無駄な出願及び出費をしなくても済み、また、登録性のあることが分かったときにはさらに登録性を向上させることができます。

(3)商標登録出願
 商標登録を受けようとする者は、願書に商標登録を受けようとする商標を表示した書面及び必要な説明書を添付して、特許庁に提出する必要があります。
 出願後に、補正により出願の要旨を変更することは禁止されており、特に商標の実体(願書の記載事項のうち、商標登録を受けようとする商標欄、標準文字欄、指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分欄等)に関する補正は厳しく制限されますので出願前に十分に出願内容を検討しておく必要があります。

(4)外国商標登録出願
 外国において商標の保護を受けるためには、保護を受けようとする国において商標登録出願をしたり、同国について保護を受けるための国際出願をしたりする必要があります。
 外国において商標の保護を受けるための出願のルートとしては、(ⅰ)パリ条約加盟国への直接出願ルート、(ⅱ)欧州共同体商標出願ルート、(ⅲ)マドリッド協定議定書を利用した商標出願ルート等があります。

(5)拒絶理由通知
 審査において、上記(1)の要件を満たさない場合に、拒絶理由通知が送られてきます。これに対しては、意見書や補正書により対応が可能です。また、意見書及び補正書は、指定された期限内に提出する必要があります。

(6)審判請求
 意見書や補正書の提出にもかかわらず、審査の最終処分である拒絶査定がなされた場合に、特許庁に不服審判を請求できます。審判の最終判断である審決に対しては、知的財産高等裁判所へ訴えることができます。

(7)登録査定
 審査において、上記(1)の各要件を満たした場合に、登録査定があり、10年分の登録料を納付すると、商標権の設定の登録がなされるとともに商標登録証が交付されます。登録料を5年分ずつ分納することも可能ですが、10年分を納付する場合よりも割高になります。

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[商標登録証]

商標登録証


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[商標権を得るまで手続のおおまかな流れ]

商標


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[商標権を存続させる]

 登録後は、10年ごとに更新登録の申請及び登録料の納付をすることにより、商標権を存続させることができます。所定の期限までに更新登録の申請及び登録料の納付をしないと、商標権が消滅します。

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[商標権を活用する]

 商標権は、有償又は無償で第三者に譲渡し、また第三者に実施権を設定又は許諾することができます。商標権を譲渡する場合には、移転登録申請書を特許庁に提出することが必要です。

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[他人の商標権の成立を妨害する]

 出願に係る商標がその登録要件を満たさないことを示す文献を、刊行物等提出書により特許庁に提出することができます。

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[他人の商標権を消滅させる]

(1)異議申立
 何人も、商標公報発行の日から2月以内に限り、商標登録されるための要件を満たしていないことを理由に、異議の申立てをすることができます。申立が認められると、商標登録が取り消されて初めから存在しなかったものと見なされます。

(2)無効審判
 利害関係人は、商標登録されるための要件を満たしていないことを理由に、無効審判を提起することができます。請求が認められると、商標登録が無効になって初めから存在しなかったものと見なされます。

(3)その他
 登録されるための要件を満たしていない商標について、その商標が登録要件を満たしていないことを示す文献を、刊行物等提出書により特許庁に提出することができます。この手続自体で商標権を消滅させることはできませんが、権利者による権利行使を躊躇させる効果を期待できます。

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[商標権の侵害を発見したとき]

 商標権者は、侵害者に対し、侵害品の差し止めや、侵害によって被った損害の賠償の賠償や、侵害者が得た不当利得の返還を請求することができます。
 侵害を放置していると、その損害がどんどん増大する可能性があります。そして、侵害商品・サービスの質によっては長年蓄積された商標の信用(財産的な価値)がいっぺんに損なわれてしまう可能性もあります。また、侵害に毅然と対処しないと、甘く見られ、侵害者の数が増大し、侵害の排除がますます困難になることがあります。
 そのため、市場での権利侵害の発生の有無をつねに監視し、権利侵害が発生したときは迅速に対処する必要があります。
 但し、権利侵害を発見したと思っても、相手には「権利侵害ではない」という言い分があるかもしれませんので、その後のことを考えて注意深く対処する必要があります。まずは、相手との交渉や裁判を有利に進めるために、証拠収集をすることから始めます。

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