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実用新案制度 |
特許制度 |
①権利付与手続 |
方式、基礎的要件の審査のみで権利付与(実体審査は無し)(実14条) |
実体審査(新規性、進歩性等)を経て権利付与(特51条、66条) |
②保護対象 |
物品の形状、構造又は組合せに係る考案(実2条) |
発明(物品の形状、構造又は組合せ以外も保護対象)(特2条) |
③保護要件 |
新規性、進歩性を有するもの等(実3条等)。進歩性のレベルは特許よりも低く設定。 |
新規性、進歩性を有するもの等(特29条等) |
④実用新案技術評価書(特許庁による登録性に関する鑑定的な評価。登録性を否定する評価でもそれに対する不服申立は不可) |
実体審査を経ずに登録されているので、権利行使に先立ち、警告して評価書を提示する義務が権利者にある(実29条の2)。 |
規定無し(実体審査を経て登録されているため) |
⑤権利侵害に対する民事救済 |
差止請求権、損害賠償請求権、不当利得返還請求権等(実27条等) |
実用新案制度と同様(特100条等) |
⑥権利抹消手続 |
無効審判(実37条) |
実用新案制度と同様(特123条) |
⑦訴訟手続の中止 |
侵害訴訟を提起された被告が、無効審判を請求したときは、申立てにより訴訟手続を原則として中止(実40条の2)。実体審査を経ずに登録されているので、特許よりも無効とされる可能性が高いため。 |
職権により裁判所は訴訟手続を中止可能(特168条) |
⑧権利者の責任 |
実体審査を経ずに登録されているので、行使した権利が無効とされた場合、権利者に過失を推定(実29条の3) |
行使した権利が無効とされても権利者に過失を推定せず |
⑨侵害者の過失 |
実体審査を経ずに登録されているので、侵害者には過失を推定せず |
侵害者には、過失推定(特103条) |
⑩権利成立後の訂正 |
請求の範囲の減縮等を目的とする訂正を一定期間内で一回限り行える(請求項の削除については回数制限なし)(実14条の2) |
特許請求の範囲の減縮等(特126条) |
⑪権利期間 |
出願日から10年(実15条) |
出願日から原則20年(特67条) |
⑫登録に基づく出願 |
出願日から3年以内(技術評価請求又は無効審判請求に伴う制限あり)に限り実用新案登録に基づく特許出願が可能(特46条の2) |
規定なし |